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地方道路公社法施行規則 第6条(業務方法書の記載事項)

  1. 法第二十二条第一項の業務方法書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  2. 一法第二十一条第一項に規定する道路の新設、改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理に関する事項
  3. 二前号の道路の料金に関する事項
  4. 三法第二十一条第二項第二号に規定する自動車駐車場の建設及び管理に関する事項
  5. 四前号の自動車駐車場の料金に関する事項
  6. 五業務の委託又は受託に関する事項
  7. 六その他業務に関し必要な事項

この条文の基本情報

業務方法書の記載事項とは何ですか?

定義業務方法書の記載事項とは、地方道路公社法施行規則第6条に定められた規定で、「法第二十二条第一項の業務方法書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方道路公社法施行規則第6条(業務方法書の記載事項)は、日本の地方道路公社法施行規則に含まれる条文です。
  2. 地方道路公社法施行規則第6条の条文原文は「法第二十二条第一項の業務方法書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
  3. 地方道路公社法施行規則の公布日は昭和45年8月14日です。
  4. 地方道路公社法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方道路公社法施行規則第6条の前の条は地方道路公社法施行規則第5条です。
  6. 地方道路公社法施行規則第6条の次の条は地方道路公社法施行規則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方道路公社法施行規則(昭和四十五年建設省令第二十一号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345M50004000021
  • 本サイト収録地方道路公社法施行規則(昭和四十五年建設省令第二十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345M50004000021/6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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