地方道路公社法施行規則 第7条(経理原則)
地方道路公社は、その財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。
この条文の基本情報
経理原則とは何ですか?
定義経理原則とは、地方道路公社法施行規則第7条に定められた規定で、「地方道路公社は、その財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方道路公社法施行規則第7条(経理原則)は、日本の地方道路公社法施行規則に含まれる条文です。
- 地方道路公社法施行規則第7条の条文原文は「地方道路公社は、その財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。」で始まります。
- 地方道路公社法施行規則の公布日は昭和45年8月14日です。
- 地方道路公社法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方道路公社法施行規則第7条の前の条は地方道路公社法施行規則第6条です。
- 地方道路公社法施行規則第7条の次の条は地方道路公社法施行規則第8条です。
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- 正式書式
地方道路公社法施行規則(昭和四十五年建設省令第二十一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345M50004000021 - 本サイト収録
地方道路公社法施行規則(昭和四十五年建設省令第二十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345M50004000021/7
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