地方道路公社法施行規則 第8条(勘定区分)
- 地方道路公社の会計においては、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、貸借対照表勘定においては資産、負債及び資本を計算し、損益勘定においては収益及び費用を計算する。
- 2.資産勘定は、流動資産、固定資産及び繰延資産に区分して計算する。
- 3.負債勘定は、流動負債、固定負債及び特別法上の引当金等に区分し、特別法上の引当金等は、道路事業損失補てん引当金及び償還準備金の勘定科目を設けて計算する。
- 4.資本勘定は、基本金及び剰余金に区分して計算する。
- 5.資産勘定、負債勘定及び資本勘定は、必要に応じ、前三項に規定する勘定科目を細分し、又はこれらの勘定科目以外の勘定科目を設けて計算することができる。
この条文の基本情報
勘定区分とは何ですか?
定義勘定区分とは、地方道路公社法施行規則第8条に定められた規定で、「地方道路公社の会計においては、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、貸借対照表勘定においては資産、負債及び資本を計算し、損益勘定においては収益及び費用を計算する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方道路公社法施行規則第8条(勘定区分)は、日本の地方道路公社法施行規則に含まれる条文です。
- 地方道路公社法施行規則第8条の条文原文は「地方道路公社の会計においては、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、貸借対照表勘定においては資産、負債及び資本を計算し、損益勘定においては収益及び費用を計算する。」で始まります。
- 地方道路公社法施行規則の公布日は昭和45年8月14日です。
- 地方道路公社法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方道路公社法施行規則第8条の前の条は地方道路公社法施行規則第7条です。
- 地方道路公社法施行規則第8条の次の条は地方道路公社法施行規則第9条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方道路公社法施行規則(昭和四十五年建設省令第二十一号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345M50004000021 - 本サイト収録
地方道路公社法施行規則(昭和四十五年建設省令第二十一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345M50004000021/8
地方道路公社法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。