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開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法施行規則 第15条(転貸資金貸付金債権の分割の申出)

  1. 法第八条第二項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した書面をその申出に係る貸付金債権の歳入徴収官等に提出してしなければならない。
  2. 一申出をする者の名称及び住所
  3. 二申出をする者に対する法第八条第二項に規定する転貸資金貸付契約に係る貸付金債権(これに係る未納の利子及び延滞金についての債権を含む。)に対応する債務の額(起算時現在によるものとし、起算時から申出をする時までに納付済みとなつた金額を控除して計算するものとする。)並びにその貸付利率別の元本及び利子(延滞金を含む。)別の内訳
  4. 三前号に規定する貸付金債権に係る法第八条第一項第一号又は第二号に規定する事由のある転借人ごとの転借金債務の額並びにその貸付利率別の元本及び利子(延滞金を含む。)別の内訳
  5. 四その他農林大臣が定める事項

この条文の基本情報

転貸資金貸付金債権の分割の申出とは何ですか?

定義転貸資金貸付金債権の分割の申出とは、開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法施行規則第15条に定められた規定で、「法第八条第二項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した書面をその申出に係る貸付金債権の歳入徴収官等に提出してしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法施行規則第15条(転貸資金貸付金債権の分割の申出)は、日本の開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. 開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法施行規則第15条の条文原文は「法第八条第二項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した書面をその申出に係る貸付金債権の歳入徴収官等に提出してしなければならない。」で始まります。
  3. 開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法施行規則の公布日は昭和45年2月27日です。
  4. 開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法施行規則第15条の前の条は開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法施行規則第14条です。
  6. 開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法施行規則第15条の次の条は開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法施行規則第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法施行規則(昭和四十五年農林省令第八号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345M50010000008
  • 本サイト収録開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法施行規則(昭和四十五年農林省令第八号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345M50010000008/15

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