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開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法施行規則 第16条(未納の利子及び延滞金の分割納付の申出)

法第九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による未納の利子及び延滞金の納付をしようとする者は、法第三条第一項若しくは第二項(法第七条において準用する場合を含む。)、法第四条第一項若しくは第二項又は法第六条の規定による申出をする際に、当該未納の利子及び延滞金の額を示して、その旨を申し出なければならない。

この条文の基本情報

未納の利子及び延滞金の分割納付の申出とは何ですか?

定義未納の利子及び延滞金の分割納付の申出とは、開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法施行規則第16条に定められた規定で、「法第九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法施行規則第16条(未納の利子及び延滞金の分割納付の申出)は、日本の開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. 開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法施行規則第16条の条文原文は「法第九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法施行規則の公布日は昭和45年2月27日です。
  4. 開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法施行規則第16条の前の条は開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法施行規則第15条です。
  6. 開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法施行規則第16条の次の条は開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法施行規則第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法施行規則(昭和四十五年農林省令第八号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345M50010000008
  • 本サイト収録開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法施行規則(昭和四十五年農林省令第八号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345M50010000008/16

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