開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法施行規則 第17条(未納の利子及び延滞金の分割納付の年数)
- 法第九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の農林省令で定める年数は、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に掲げる年数とする。
- 一法第三条第一項又は第二項(法第七条において準用する場合を含む。)の規定により契約を締結する場合1十年(当該契約による法第九条第一項に規定する変更後の貸付金の償還期間の年数が十年に満たないときは、その年数)2
- 二法第四条第一項若しくは第二項又は法第六条の規定により契約を締結する場合1当該契約による法第九条第一項に規定する変更又は引受け後の貸付金の償還期間の年数2
この条文の基本情報
未納の利子及び延滞金の分割納付の年数とは何ですか?
定義未納の利子及び延滞金の分割納付の年数とは、開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法施行規則第17条に定められた規定で、「法第九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法施行規則第17条(未納の利子及び延滞金の分割納付の年数)は、日本の開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法施行規則第17条の条文原文は「法第九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法施行規則の公布日は昭和45年2月27日です。
- 開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法施行規則第17条の前の条は開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法施行規則第16条です。
- 開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法施行規則第17条の次の条は開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法施行規則第18条です。
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- 正式書式
開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法施行規則(昭和四十五年農林省令第八号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345M50010000008 - 本サイト収録
開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法施行規則(昭和四十五年農林省令第八号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345M50010000008/17
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。