人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣) 第1条(派遣除外職員)
- 派遣法第二条第一項に規定する規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
- 一非常勤職員
- 二臨時的職員その他任期を限られた常勤職員
- 三条件付採用期間中の職員
- 四法第八十一条の五第一項から第四項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員
- 五勤務延長職員
- 六休職者
- 七停職者
- 八官民人事交流法第八条第二項に規定する交流派遣職員
- 九法科大学院派遣法第四条第三項又は第十一条第一項の規定により派遣されている職員
- 十福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第四十八条の三第七項又は第八十九条の三第七項に規定する派遣職員
- 十一令和七年国際博覧会特措法第二十五条第七項に規定する派遣職員
- 十二令和九年国際園芸博覧会特措法第十五条第七項に規定する派遣職員
- 十三判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律(平成十六年法律第百二十一号)第二条第四項の規定により弁護士となつてその職務を行う職員
この条文の基本情報
派遣除外職員とは何ですか?
定義派遣除外職員とは、人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)第1条に定められた規定で、「派遣法第二条第一項に規定する規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)第1条(派遣除外職員)は、日本の人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)に含まれる条文です。
- 人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)第1条の条文原文は「派遣法第二条第一項に規定する規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。」で始まります。
- 人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)の公布日は昭和45年12月25日です。
- 人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)第1条の次の条は人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)第2条です。
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- 正式書式
人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)(昭和四十五年人事院規則一八―〇)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345RJNJ18000000 - 本サイト収録
人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)(昭和四十五年人事院規則一八―〇)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345RJNJ18000000/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。