人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣) 第2条(派遣先機関)
- 派遣法第二条第一項第三号に規定する規則で定める機関は、次に掲げる機関とする。
- 一外国の州又は自治体の機関
- 二外国の学校、研究所又は病院
- 三前二号に掲げるもののほか、指令で定める機関
この条文の基本情報
派遣先機関とは何ですか?
定義派遣先機関とは、人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)第2条に定められた規定で、「派遣法第二条第一項第三号に規定する規則で定める機関は、次に掲げる機関とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)第2条(派遣先機関)は、日本の人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)に含まれる条文です。
- 人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)第2条の条文原文は「派遣法第二条第一項第三号に規定する規則で定める機関は、次に掲げる機関とする。」で始まります。
- 人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)の公布日は昭和45年12月25日です。
- 人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)第2条の前の条は人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)第1条です。
- 人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)第2条の次の条は人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)第3条です。
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- 正式書式
人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)(昭和四十五年人事院規則一八―〇)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345RJNJ18000000 - 本サイト収録
人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)(昭和四十五年人事院規則一八―〇)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345RJNJ18000000/2
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