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人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣) 第2条(派遣先機関)

  1. 派遣法第二条第一項第三号に規定する規則で定める機関は、次に掲げる機関とする。
  2. 一外国の州又は自治体の機関
  3. 二外国の学校、研究所又は病院
  4. 三前二号に掲げるもののほか、指令で定める機関

この条文の基本情報

派遣先機関とは何ですか?

定義派遣先機関とは、人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)第2条に定められた規定で、「派遣法第二条第一項第三号に規定する規則で定める機関は、次に掲げる機関とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)第2条(派遣先機関)は、日本の人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)第2条の条文原文は「派遣法第二条第一項第三号に規定する規則で定める機関は、次に掲げる機関とする。」で始まります。
  3. 人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)の公布日は昭和45年12月25日です。
  4. 人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)第2条の前の条は人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)第1条です。
  6. 人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)第2条の次の条は人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)(昭和四十五年人事院規則一八―〇)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345RJNJ18000000
  • 本サイト収録人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)(昭和四十五年人事院規則一八―〇)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345RJNJ18000000/2

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