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人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣) 第3条(任命権者)

派遣法第二条第一項の規定により職員を派遣することができる任命権者(以下「任命権者」という。)には、併任に係る官職の任命権者は含まれないものとする。

この条文の基本情報

任命権者とは何ですか?

定義任命権者とは、人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)第3条に定められた規定で、「派遣法第二条第一項の規定により職員を派遣することができる任命権者(以下「任命権者」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)第3条(任命権者)は、日本の人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)第3条の条文原文は「派遣法第二条第一項の規定により職員を派遣することができる任命権者(以下「任命権者」という。」で始まります。
  3. 人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)の公布日は昭和45年12月25日です。
  4. 人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)第3条の前の条は人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)第2条です。
  6. 人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)第3条の次の条は人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)(昭和四十五年人事院規則一八―〇)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345RJNJ18000000
  • 本サイト収録人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)(昭和四十五年人事院規則一八―〇)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345RJNJ18000000/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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