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人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣) 第4条(派遣期間)

  1. 任命権者は、五年を超える期間を定めて職員を派遣するときは、人事院に協議しなければならない。
  2. 2.派遣の期間は、職員の同意を得て、これを更新することができる。
  3. 3.第一項の規定は、派遣の期間を更新する場合において、派遣の期間が引き続き五年を超えることとなるとき及び引き続き五年を超えて派遣されている職員の派遣の期間を更新する場合に準用する。ただし、派遣の期間が五年を経過する際に、後任者への事務引継、派遣法第二条第一項の規定により派遣された職員が従事する事業の終了の遅延等の事由により、引き続き五年を超えて派遣の期間を更新する必要がある場合であつて、当該更新によつても派遣の期間が引き続き五年三月を超えないこととなるときは、この限りでない。

この条文の基本情報

派遣期間とは何ですか?

定義派遣期間とは、人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)第4条に定められた規定で、「任命権者は、五年を超える期間を定めて職員を派遣するときは、人事院に協議しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)第4条(派遣期間)は、日本の人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)第4条の条文原文は「任命権者は、五年を超える期間を定めて職員を派遣するときは、人事院に協議しなければならない。」で始まります。
  3. 人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)の公布日は昭和45年12月25日です。
  4. 人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)第4条の前の条は人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)第3条です。
  6. 人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)第4条の次の条は人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)(昭和四十五年人事院規則一八―〇)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345RJNJ18000000
  • 本サイト収録人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)(昭和四十五年人事院規則一八―〇)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345RJNJ18000000/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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