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人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣) 第5条(派遣職員の保有する官職)

  1. 派遣法第二条第一項の規定により派遣された職員(第十条第一項の職員を含む。以下「派遣職員」という。)は、派遣された時(第十条第一項の職員にあつては、派遣職員となつた時)占めていた官職又はその派遣の期間中に異動した官職を保有するものとする。ただし、併任に係る官職については、この限りでない。
  2. 2.前項の規定は、当該官職を他の職員をもつて補充することを妨げるものではない。

この条文の基本情報

派遣職員の保有する官職とは何ですか?

定義派遣職員の保有する官職とは、人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)第5条に定められた規定で、「派遣法第二条第一項の規定により派遣された職員(第十条第一項の職員を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)第5条(派遣職員の保有する官職)は、日本の人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)第5条の条文原文は「派遣法第二条第一項の規定により派遣された職員(第十条第一項の職員を含む。」で始まります。
  3. 人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)の公布日は昭和45年12月25日です。
  4. 人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)第5条の前の条は人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)第4条です。
  6. 人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)第5条の次の条は人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)(昭和四十五年人事院規則一八―〇)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345RJNJ18000000
  • 本サイト収録人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)(昭和四十五年人事院規則一八―〇)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345RJNJ18000000/5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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