人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣) 第6条(人事異動通知書の交付)
任命権者は、派遣法第二条第一項の規定により職員を派遣する場合、派遣職員の派遣の期間を更新する場合、派遣職員を職務に復帰させる場合又は派遣職員が派遣の期間の満了によつて職務に復帰した場合には、当該職員に規則八―一二(職員の任免)第五十八条の規定による人事異動通知書(以下「人事異動通知書」という。)を交付しなければならない。
この条文の基本情報
人事異動通知書の交付とは何ですか?
定義人事異動通知書の交付とは、人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)第6条に定められた規定で、「任命権者は、派遣法第二条第一項の規定により職員を派遣する場合、派遣職員の派遣の期間を更新する場合、派遣職員を職務に復帰させる場合又は派遣職員が派遣の期間の満了に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)第6条(人事異動通知書の交付)は、日本の人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)に含まれる条文です。
- 人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)第6条の条文原文は「任命権者は、派遣法第二条第一項の規定により職員を派遣する場合、派遣職員の派遣の期間を更新する場合、派遣職員を職務に復帰させる場合又は派遣職員が派遣の期間の満了に…」で始まります。
- 人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)の公布日は昭和45年12月25日です。
- 人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)第6条の前の条は人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)第5条です。
- 人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)第6条の次の条は人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)第7条です。
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- 正式書式
人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)(昭和四十五年人事院規則一八―〇)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345RJNJ18000000 - 本サイト収録
人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)(昭和四十五年人事院規則一八―〇)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345RJNJ18000000/6
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