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人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣) 第7条(派遣職員の給与)

  1. 派遣職員には、人事院の定めるところにより、その派遣先の勤務に対して報酬が支給されないとき、又は当該勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは、その派遣の期間中、俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ百分の百以内を支給する。
  2. 2.派遣先の機関の特殊事情により、給与を支給することが著しく不適当であると人事院が認めるときは、前項の規定にかかわらず、派遣職員には給与を支給しない。
  3. 3.第一項の規定による給与は、あらかじめ職員の指定する者に対して支払うことができる。

この条文の基本情報

派遣職員の給与とは何ですか?

定義派遣職員の給与とは、人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)第7条に定められた規定で、「派遣職員には、人事院の定めるところにより、その派遣先の勤務に対して報酬が支給されないとき、又は当該勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは、その派…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)第7条(派遣職員の給与)は、日本の人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)第7条の条文原文は「派遣職員には、人事院の定めるところにより、その派遣先の勤務に対して報酬が支給されないとき、又は当該勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは、その派…」で始まります。
  3. 人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)の公布日は昭和45年12月25日です。
  4. 人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)第7条の前の条は人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)第6条です。
  6. 人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)第7条の次の条は人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)(昭和四十五年人事院規則一八―〇)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345RJNJ18000000
  • 本サイト収録人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)(昭和四十五年人事院規則一八―〇)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345RJNJ18000000/7

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