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人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣) 第10条(経過措置)

  1. 派遣法附則第二項に規定する規則で定める職員は、昭和四十六年一月十五日における規則一一―四(職員の身分保障)第三条第一項第一号又は第二号に掲げる事由に該当して休職にされた職員で、条約その他の国際約束若しくはこれに準ずるものに基づく必要により、又は同法第二条第一項各号に掲げる機関の要請に応じ、国際協力のため、これらの機関の業務に従事しているものとする。
  2. 2.前項の職員の派遣の期間は、従前の休職の期間の残余の期間とする。
  3. 3.任命権者は、第一項の職員に対し、人事異動通知書により、派遣職員となつた旨をすみやかに通知しなければならない。

この条文の基本情報

経過措置とは何ですか?

定義経過措置とは、人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)第10条に定められた規定で、「派遣法附則第二項に規定する規則で定める職員は、昭和四十六年一月十五日における規則一一―四(職員の身分保障)第三条第一項第一号又は第二号に掲げる事由に該当して休職…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)第10条(経過措置)は、日本の人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)第10条の条文原文は「派遣法附則第二項に規定する規則で定める職員は、昭和四十六年一月十五日における規則一一―四(職員の身分保障)第三条第一項第一号又は第二号に掲げる事由に該当して休職…」で始まります。
  3. 人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)の公布日は昭和45年12月25日です。
  4. 人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)第10条の前の条は人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)(昭和四十五年人事院規則一八―〇)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345RJNJ18000000
  • 本サイト収録人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)(昭和四十五年人事院規則一八―〇)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345RJNJ18000000/10

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