人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣) 第9条(報告)
- 派遣職員は、任命権者から求められたときは、派遣先の機関における勤務条件等について報告しなければならない。
- 2.任命権者は、毎年五月末日までに、前年の四月一日に始まる年度内において派遣法第二条第一項の規定により派遣した職員の派遣先機関、派遣期間及び派遣先機関における処遇等の状況並びに派遣職員で当該年度内に職務に復帰したものの復帰後の処遇等の状況を人事院に報告するものとする。
この条文の基本情報
報告とは何ですか?
定義報告とは、人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)第9条に定められた規定で、「派遣職員は、任命権者から求められたときは、派遣先の機関における勤務条件等について報告しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)第9条(報告)は、日本の人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)に含まれる条文です。
- 人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)第9条の条文原文は「派遣職員は、任命権者から求められたときは、派遣先の機関における勤務条件等について報告しなければならない。」で始まります。
- 人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)の公布日は昭和45年12月25日です。
- 人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)第9条の前の条は人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)第8条の2です。
- 人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)第9条の次の条は人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)第10条です。
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- 正式書式
人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)(昭和四十五年人事院規則一八―〇)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345RJNJ18000000 - 本サイト収録
人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)(昭和四十五年人事院規則一八―〇)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345RJNJ18000000/9
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