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人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣) 第8条の2(平均給与額の特例)

  1. 平成二十六年四月以降の分として支給される補償法第一条に規定する補償(以下この条において「補償」という。)及び補償法第二十二条第一項に規定する福祉事業(以下この条において「福祉事業」という。)に係る平均給与額であつて、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成二十四年法律第二号)第三章の規定により減ぜられた給与を基に計算するものについては、同章の規定の適用がないものとした場合の給与を前条第一項の支払われた給与とみなして同項及び同条第二項の規定を適用して計算した額とする。
  2. 2.前項の規定は、検察官に対する補償及び福祉事業に係る平均給与額について準用する。この場合において、同項中「国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成二十四年法律第二号)第三章」とあるのは「検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)附則第四条第一項及び同法第一条第一項の規定によりその例によることとされる国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成二十四年法律第二号)第九条第二項」と、「同章」とあるのは「検察官の俸給等に関する法律附則第四条第一項及び同法第一条第一項の規定によりその例によることとされる国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律第九条第二項」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

平均給与額の特例とは何ですか?

定義平均給与額の特例とは、人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)第8条の2に定められた規定で、「平成二十六年四月以降の分として支給される補償法第一条に規定する補償(以下この条において「補償」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)第8条の2(平均給与額の特例)は、日本の人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)第8条の2の条文原文は「平成二十六年四月以降の分として支給される補償法第一条に規定する補償(以下この条において「補償」という。」で始まります。
  3. 人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)の公布日は昭和45年12月25日です。
  4. 人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)第8条の2の前の条は人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)第8条です。
  6. 人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)第8条の2の次の条は人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)(昭和四十五年人事院規則一八―〇)第8条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345RJNJ18000000
  • 本サイト収録人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)(昭和四十五年人事院規則一八―〇)第8条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345RJNJ18000000/8_2

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