預金保険法 第116条(特別危機管理銀行の経営者等の破綻の責任を明確にするための措置)
- 特別危機管理銀行は、その取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人又はこれらの者であつた者の職務上の義務違反に基づく民事上の責任を履行させるため、訴えの提起その他の必要な措置をとらなければならない。
- 2.特別危機管理銀行の取締役、執行役、会計参与、監査役及び会計監査人は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発に向けて所要の措置をとらなければならない。
この条文の基本情報
特別危機管理銀行の経営者等の破綻の責任を明確にするための措置とは何ですか?
定義特別危機管理銀行の経営者等の破綻の責任を明確にするための措置とは、預金保険法第116条に定められた規定で、「特別危機管理銀行は、その取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人又はこれらの者であつた者の職務上の義務違反に基づく民事上の責任を履行させるため、訴えの…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 預金保険法第116条(特別危機管理銀行の経営者等の破綻の責任を明確にするための措置)は、日本の預金保険法に含まれる条文です。
- 預金保険法第116条の条文原文は「特別危機管理銀行は、その取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人又はこれらの者であつた者の職務上の義務違反に基づく民事上の責任を履行させるため、訴えの…」で始まります。
- 預金保険法第116条は第七章 金融危機への対応に置かれています。
- 預金保険法の公布日は昭和46年4月1日です。
- 預金保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 預金保険法第116条の前の条は預金保険法第115条です。
- 預金保険法第116条の次の条は預金保険法第117条です。
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- 正式書式
預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第116条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000034 - 本サイト収録
預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第116条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000034/116