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国際協力銀行法による貸付金の利息の特例等に関する法律 第4条(特別勘定)

  1. 国際協力銀行は、前二条に規定する貸付金に係る債権の処理に関する業務に係る経理については、その他の業務に係る経理と区分し、特別の勘定(以下「特別勘定」という。)を設けて整理しなければならない。
  2. 2.特別勘定において毎事業年度の損益計算上生じた利益金に対する国際協力銀行法(平成十一年法律第三十五号)第四十四条の規定の適用については、政令で特例を定めることができる。

この条文の基本情報

特別勘定とは何ですか?

定義特別勘定とは、国際協力銀行法による貸付金の利息の特例等に関する法律第4条に定められた規定で、「国際協力銀行は、前二条に規定する貸付金に係る債権の処理に関する業務に係る経理については、その他の業務に係る経理と区分し、特別の勘定(以下「特別勘定」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国際協力銀行法による貸付金の利息の特例等に関する法律第4条(特別勘定)は、日本の国際協力銀行法による貸付金の利息の特例等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 国際協力銀行法による貸付金の利息の特例等に関する法律第4条の条文原文は「国際協力銀行は、前二条に規定する貸付金に係る債権の処理に関する業務に係る経理については、その他の業務に係る経理と区分し、特別の勘定(以下「特別勘定」という。」で始まります。
  3. 国際協力銀行法による貸付金の利息の特例等に関する法律の公布日は昭和46年4月15日です。
  4. 国際協力銀行法による貸付金の利息の特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国際協力銀行法による貸付金の利息の特例等に関する法律第4条の前の条は国際協力銀行法による貸付金の利息の特例等に関する法律第3条です。
  6. 国際協力銀行法による貸付金の利息の特例等に関する法律第4条の次の条は国際協力銀行法による貸付金の利息の特例等に関する法律第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国際協力銀行法による貸付金の利息の特例等に関する法律(昭和四十六年法律第四十五号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000045
  • 本サイト収録国際協力銀行法による貸付金の利息の特例等に関する法律(昭和四十六年法律第四十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000045/4

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