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国際協力銀行法による貸付金の利息の特例等に関する法律 第3条(再融資に係る貸付金債権の利息の特例)

国際協力銀行は、昭和四十一年七月一日前に効力が生じた契約に基づいて本邦から旧日本輸出入銀行法第十八条第一号に規定する設備等の輸入又は同条第二号に規定する技術の受入れをしたインドネシア共和国の政府又は同国の居住者が、当該輸入又は受入れにより本邦法人又は本邦人に対して有する債務(その履行期限が百八十日を超え、かつ、当該債務に係る債権につき輸出保険法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第三号)による改正前の輸出保険法(昭和二十五年法律第六十七号)第五条の二第二項に規定する輸出代金保険が引き受けられたものに限る。)で、昭和四十五年一月一日以後にその履行期日が到来するものに関し、同国の中央銀行に対して旧日本輸出入銀行法第十八条第九号の規定による資金の貸付けを行う場合には、その貸付金に係る債権については、旧日本輸出入銀行法第十九条の規定にかかわらず、利息を徴しないことができる。

この条文の基本情報

再融資に係る貸付金債権の利息の特例とは何ですか?

定義再融資に係る貸付金債権の利息の特例とは、国際協力銀行法による貸付金の利息の特例等に関する法律第3条に定められた規定で、「国際協力銀行は、昭和四十一年七月一日前に効力が生じた契約に基づいて本邦から旧日本輸出入銀行法第十八条第一号に規定する設備等の輸入又は同条第二号に規定する技術の受…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国際協力銀行法による貸付金の利息の特例等に関する法律第3条(再融資に係る貸付金債権の利息の特例)は、日本の国際協力銀行法による貸付金の利息の特例等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 国際協力銀行法による貸付金の利息の特例等に関する法律第3条の条文原文は「国際協力銀行は、昭和四十一年七月一日前に効力が生じた契約に基づいて本邦から旧日本輸出入銀行法第十八条第一号に規定する設備等の輸入又は同条第二号に規定する技術の受…」で始まります。
  3. 国際協力銀行法による貸付金の利息の特例等に関する法律の公布日は昭和46年4月15日です。
  4. 国際協力銀行法による貸付金の利息の特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国際協力銀行法による貸付金の利息の特例等に関する法律第3条の前の条は国際協力銀行法による貸付金の利息の特例等に関する法律第2条です。
  6. 国際協力銀行法による貸付金の利息の特例等に関する法律第3条の次の条は国際協力銀行法による貸付金の利息の特例等に関する法律第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国際協力銀行法による貸付金の利息の特例等に関する法律(昭和四十六年法律第四十五号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000045
  • 本サイト収録国際協力銀行法による貸付金の利息の特例等に関する法律(昭和四十六年法律第四十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000045/3

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