海洋水産資源開発促進法 第2条(定義)
- この法律において「海洋水産資源の開発」とは、水産動植物の増殖若しくは養殖又は新漁場における漁業生産の企業化により海洋における漁業生産の増大を図ることをいう。
- 2.この法律において「海洋水産資源の利用の合理化」とは、水産動植物の採捕の方法、期間等を適切にすることにより海洋における安定的な漁業生産を確保することをいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、海洋水産資源開発促進法第2条に定められた規定で、「この法律において「海洋水産資源の開発」とは、水産動植物の増殖若しくは養殖又は新漁場における漁業生産の企業化により海洋における漁業生産の増大を図ることをいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋水産資源開発促進法第2条(定義)は、日本の海洋水産資源開発促進法に含まれる条文です。
- 海洋水産資源開発促進法第2条の条文原文は「この法律において「海洋水産資源の開発」とは、水産動植物の増殖若しくは養殖又は新漁場における漁業生産の企業化により海洋における漁業生産の増大を図ることをいう。」で始まります。
- 海洋水産資源開発促進法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 海洋水産資源開発促進法の公布日は昭和46年5月17日です。
- 海洋水産資源開発促進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海洋水産資源開発促進法第2条の前の条は海洋水産資源開発促進法第1条です。
- 海洋水産資源開発促進法第2条の次の条は海洋水産資源開発促進法第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
海洋水産資源開発促進法(昭和四十六年法律第六十号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000060 - 本サイト収録
海洋水産資源開発促進法(昭和四十六年法律第六十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000060/2