児童手当法 第10条(支給の制限)
児童手当は、受給資格者が、正当な理由がなくて、第二十七条第一項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかつたときは、その額の全部又は一部を支給しないことができる。
この条文の基本情報
支給の制限とは何ですか?
定義支給の制限とは、児童手当法第10条に定められた規定で、「児童手当は、受給資格者が、正当な理由がなくて、第二十七条第一項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかつたときは、その額の全部又は…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童手当法第10条(支給の制限)は、日本の児童手当法に含まれる条文です。
- 児童手当法第10条の条文原文は「児童手当は、受給資格者が、正当な理由がなくて、第二十七条第一項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかつたときは、その額の全部又は…」で始まります。
- 児童手当法第10条は第二章 児童手当の支給に置かれています。
- 児童手当法の公布日は昭和46年5月27日です。
- 児童手当法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 児童手当法第10条の前の条は児童手当法第9条です。
- 児童手当法第10条の次の条は児童手当法第11条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000073 - 本サイト収録
児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000073/10