児童手当法 第9条(児童手当の額の改定)
- 児童手当の支給を受けている者につき、児童手当の額が増額することとなるに至つた場合における児童手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。
- 2.前条第三項の規定は、前項の改定について準用する。
- 3.児童手当の支給を受けている者につき、児童手当の額が減額することとなるに至つた場合における児童手当の額の改定は、その事由が生じた日の属する月の翌月から行う。
この条文の基本情報
児童手当の額の改定とは何ですか?
定義児童手当の額の改定とは、児童手当法第9条に定められた規定で、「児童手当の支給を受けている者につき、児童手当の額が増額することとなるに至つた場合における児童手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童手当法第9条(児童手当の額の改定)は、日本の児童手当法に含まれる条文です。
- 児童手当法第9条の条文原文は「児童手当の支給を受けている者につき、児童手当の額が増額することとなるに至つた場合における児童手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属…」で始まります。
- 児童手当法第9条は第二章 児童手当の支給に置かれています。
- 児童手当法の公布日は昭和46年5月27日です。
- 児童手当法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 児童手当法第9条の前の条は児童手当法第8条です。
- 児童手当法第9条の次の条は児童手当法第10条です。
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- 正式書式
児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000073 - 本サイト収録
児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000073/9