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児童手当法 第8条(支給及び支払)

  1. 市町村長は、前条の認定をした一般受給資格者及び施設等受給資格者(以下「受給資格者」という。)に対し、児童手当を支給する。
  2. 2.児童手当の支給は、受給資格者が前条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、児童手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
  3. 3.受給資格者が住所を変更した場合又は災害その他やむを得ない理由により前条の規定による認定の請求をすることができなかつた場合において、住所を変更した後又はやむを得ない理由がやんだ後十五日以内にその請求をしたときは、児童手当の支給は、前項の規定にかかわらず、受給資格者が住所を変更した日又はやむを得ない理由により当該認定の請求をすることができなくなつた日の属する月の翌月から始める。
  4. 4.児童手当は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであつた児童手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の児童手当は、その支払期月でない月であつても、支払うものとする。

この条文の基本情報

支給及び支払とは何ですか?

定義支給及び支払とは、児童手当法第8条に定められた規定で、「市町村長は、前条の認定をした一般受給資格者及び施設等受給資格者(以下「受給資格者」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童手当法第8条(支給及び支払)は、日本の児童手当法に含まれる条文です。
  2. 児童手当法第8条の条文原文は「市町村長は、前条の認定をした一般受給資格者及び施設等受給資格者(以下「受給資格者」という。」で始まります。
  3. 児童手当法第8条は第二章 児童手当の支給に置かれています。
  4. 児童手当法の公布日は昭和46年5月27日です。
  5. 児童手当法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 児童手当法第8条の前の条は児童手当法第7条です。
  7. 児童手当法第8条の次の条は児童手当法第9条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000073
  • 本サイト収録児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000073/8

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