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児童手当法 第7条(認定)

  1. 児童手当の支給要件に該当する者(第四条第一項第一号から第三号までに係るものに限る。以下「一般受給資格者」という。)は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、内閣府令で定めるところにより、住所地(一般受給資格者が未成年後見人であり、かつ、法人である場合にあつては、主たる事務所の所在地とする。)の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の認定を受けなければならない。
  2. 2.児童手当の支給要件に該当する者(第四条第一項第四号に係るものに限る。以下「施設等受給資格者」という。)は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める者の認定を受けなければならない。
  3. 一児童自立生活援助事業又は小規模住居型児童養育事業を行う者1児童自立生活援助を行う場所又は小規模住居型児童養育事業を行う住居の所在地の市町村長2
  4. 二里親1当該里親の住所地の市町村長2
  5. 三障害児入所施設等の設置者1当該障害児入所施設等の所在地の市町村長2
  6. 3.前二項の認定を受けた者が、他の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域内に住所(一般受給資格者が未成年後見人であり、かつ、法人である場合にあつては主たる事務所の所在地とし、施設等受給資格者が児童自立生活援助事業又は小規模住居型児童養育事業を行う者である場合にあつては児童自立生活援助を行う場所又は小規模住居型児童養育事業を行う住居の所在地とし、障害児入所施設等の設置者である場合にあつては当該障害児入所施設等の所在地とする。次条第三項において同じ。)を変更した場合において、その変更後の期間に係る児童手当の支給を受けようとするときも、前二項と同様とする。

この条文の基本情報

認定とは何ですか?

定義認定とは、児童手当法第7条に定められた規定で、「児童手当の支給要件に該当する者(第四条第一項第一号から第三号までに係るものに限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童手当法第7条(認定)は、日本の児童手当法に含まれる条文です。
  2. 児童手当法第7条の条文原文は「児童手当の支給要件に該当する者(第四条第一項第一号から第三号までに係るものに限る。」で始まります。
  3. 児童手当法第7条は第二章 児童手当の支給に置かれています。
  4. 児童手当法の公布日は昭和46年5月27日です。
  5. 児童手当法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 児童手当法第7条の前の条は児童手当法第6条です。
  7. 児童手当法第7条の次の条は児童手当法第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000073
  • 本サイト収録児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000073/7

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