児童手当法 第6条(児童手当の額)
- 児童手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、次の各号に掲げる児童手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
- 一個人受給資格者の児童手当1次の表の第三子以降算定額算定対象者及び支給対象児童の人数の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ支給額の欄に掲げる額2
- 二法人受給資格者の児童手当1三歳以上児童算定額に三歳以上支給対象児童の数を乗じた額と、三歳未満児童算定額に三歳未満支給対象児童の数を乗じた額を合算した額2
- 三施設等受給資格者の児童手当1三歳以上児童算定額に三歳以上施設入所等児童の数を乗じた額と、三歳未満児童算定額に三歳未満施設入所等児童の数を乗じた額を合算した額2
- 2.この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一個人受給資格者1次条第一項に規定する一般受給資格者(第六号において「一般受給資格者」という。)のうち、法人受給資格者以外のものをいう。2
- 二第三子以降算定額算定対象者1二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者(児童及び延長者等(児童福祉法第三十一条第四項に規定する延長者及びこれに類する者として内閣府令で定めるものをいい、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した者に限る。)を除く。)のうち、個人受給資格者によつて監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護並びにその生計費の相当部分の負担が行われている者として内閣府令で定めるものであつて、日本国内に住所を有するもの又は留学その他の内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しないものをいう。2
- 三支給対象児童1次条第一項の認定に係る支給要件児童をいう。2
- 四三歳以上支給対象児童1三歳以上の支給対象児童(月の初日に生まれた支給対象児童にあつては、出生の日から三年を経過したもの)をいう。2
- 五三歳未満支給対象児童1三歳未満の支給対象児童(月の初日に生まれた支給対象児童にあつては、出生の日から三年を経過しないもの)をいう。2
- 六法人受給資格者1一般受給資格者(第四条第一項第一号に該当する者に限る。)のうち、未成年後見人であり、かつ、法人であるものをいう。2
- 七施設等受給資格者1次条第二項に規定する施設等受給資格者をいう。2
- 八三歳以上施設入所等児童1次条第二項の認定に係る三歳以上の施設入所等児童(月の初日に生まれた施設入所等児童にあつては、出生の日から三年を経過したもの)をいう。2
- 九三歳未満施設入所等児童1次条第二項の認定に係る三歳未満の施設入所等児童(月の初日に生まれた施設入所等児童にあつては、出生の日から三年を経過しないもの)をいう。2
- 3.第一項の「三歳未満児童算定額」は一万五千円とし、「三歳以上児童算定額」は一万円とし、「第三子以降算定額」は三万円とする。
- 4.児童手当の額は、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。
この条文の基本情報
児童手当の額とは何ですか?
定義児童手当の額とは、児童手当法第6条に定められた規定で、「児童手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、次の各号に掲げる児童手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童手当法第6条(児童手当の額)は、日本の児童手当法に含まれる条文です。
- 児童手当法第6条の条文原文は「児童手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、次の各号に掲げる児童手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。」で始まります。
- 児童手当法第6条は第二章 児童手当の支給に置かれています。
- 児童手当法の公布日は昭和46年5月27日です。
- 児童手当法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 児童手当法第6条の前の条は児童手当法第5条です。
- 児童手当法第6条の次の条は児童手当法第7条です。
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- 正式書式
児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000073 - 本サイト収録
児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000073/6