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児童手当法 第5条

削除

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童手当法第5条は、日本の児童手当法に含まれる条文です。
  2. 児童手当法第5条の条文原文は「削除」で始まります。
  3. 児童手当法第5条は第二章 児童手当の支給に置かれています。
  4. 児童手当法の公布日は昭和46年5月27日です。
  5. 児童手当法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 児童手当法第5条の前の条は児童手当法第4条です。
  7. 児童手当法第5条の次の条は児童手当法第6条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000073
  • 本サイト収録児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000073/5

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