児童手当法 第5条
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この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童手当法第5条は、日本の児童手当法に含まれる条文です。
- 児童手当法第5条の条文原文は「削除」で始まります。
- 児童手当法第5条は第二章 児童手当の支給に置かれています。
- 児童手当法の公布日は昭和46年5月27日です。
- 児童手当法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 児童手当法第5条の前の条は児童手当法第4条です。
- 児童手当法第5条の次の条は児童手当法第6条です。
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- 正式書式
児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000073 - 本サイト収録
児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000073/5