児童手当法 第12条(未支払の児童手当)
- 児童手当の一般受給資格者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき児童手当(その者が監護していた児童であつた者に係る部分に限る。)で、まだその者に支払つていなかつたものがあるときは、当該児童であつた者にその未支払の児童手当を支払うことができる。
- 2.施設入所等児童が第三条第三項各号に掲げる児童に該当しなくなつた場合において、当該施設入所等児童に対し児童自立生活援助を行つていた施設等受給資格者、当該施設入所等児童が委託されていた施設等受給資格者又は当該施設入所等児童が入所若しくは入院をしていた障害児入所施設等に係る施設等受給資格者に支払うべき児童手当(当該施設入所等児童であつた者に係る部分に限る。)で、まだその者に支払つていなかつたものがあるときは、当該施設入所等児童であつた者にその未支払の児童手当を支払うことができる。
- 3.前項の規定による支払があつたときは、当該施設等受給資格者に対し当該児童手当の支給があつたものとみなす。
この条文の基本情報
未支払の児童手当とは何ですか?
定義未支払の児童手当とは、児童手当法第12条に定められた規定で、「児童手当の一般受給資格者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき児童手当(その者が監護していた児童であつた者に係る部分に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童手当法第12条(未支払の児童手当)は、日本の児童手当法に含まれる条文です。
- 児童手当法第12条の条文原文は「児童手当の一般受給資格者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき児童手当(その者が監護していた児童であつた者に係る部分に限る。」で始まります。
- 児童手当法第12条は第二章 児童手当の支給に置かれています。
- 児童手当法の公布日は昭和46年5月27日です。
- 児童手当法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 児童手当法第12条の前の条は児童手当法第11条です。
- 児童手当法第12条の次の条は児童手当法第13条です。
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- 正式書式
児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000073 - 本サイト収録
児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000073/12