児童手当法 第13条(支払の調整)
児童手当を支給すべきでないにもかかわらず、児童手当の支給としての支払が行なわれたときは、その支払われた児童手当は、その後に支払うべき児童手当の内払とみなすことができる。児童手当の額を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として減額しない額の児童手当が支払われた場合における当該児童手当の当該減額すべきであつた部分についても、同様とする。
この条文の基本情報
支払の調整とは何ですか?
定義支払の調整とは、児童手当法第13条に定められた規定で、「児童手当を支給すべきでないにもかかわらず、児童手当の支給としての支払が行なわれたときは、その支払われた児童手当は、その後に支払うべき児童手当の内払とみなすことが…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童手当法第13条(支払の調整)は、日本の児童手当法に含まれる条文です。
- 児童手当法第13条の条文原文は「児童手当を支給すべきでないにもかかわらず、児童手当の支給としての支払が行なわれたときは、その支払われた児童手当は、その後に支払うべき児童手当の内払とみなすことが…」で始まります。
- 児童手当法第13条は第二章 児童手当の支給に置かれています。
- 児童手当法の公布日は昭和46年5月27日です。
- 児童手当法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 児童手当法第13条の前の条は児童手当法第12条です。
- 児童手当法第13条の次の条は児童手当法第14条です。
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- 正式書式
児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000073 - 本サイト収録
児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000073/13