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児童手当法 第17条(公務員に関する特例)

  1. 次の表の上欄に掲げる者(以下「公務員」という。)である一般受給資格者についてこの章の規定を適用する場合においては、第七条第一項中「住所地(一般受給資格者が未成年後見人であり、かつ、法人である場合にあつては、主たる事務所の所在地とする。)の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)」とあり、第八条第一項及び第十四条第一項中「市町村長」とあるのは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
  2. 2.第七条第三項の規定は、前項の規定によつて読み替えられる同条第一項の認定を受けた者が当該認定をした者を異にすることとなつた場合について準用する。
  3. 3.第一項の規定によつて読み替えられる第七条第一項の認定を受けた者については、第八条第三項中「住所を変更した」とあるのは、「当該認定をした者を異にすることとなつた」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

公務員に関する特例とは何ですか?

定義公務員に関する特例とは、児童手当法第17条に定められた規定で、「次の表の上欄に掲げる者(以下「公務員」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童手当法第17条(公務員に関する特例)は、日本の児童手当法に含まれる条文です。
  2. 児童手当法第17条の条文原文は「次の表の上欄に掲げる者(以下「公務員」という。」で始まります。
  3. 児童手当法第17条は第二章 児童手当の支給に置かれています。
  4. 児童手当法の公布日は昭和46年5月27日です。
  5. 児童手当法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 児童手当法第17条の前の条は児童手当法第16条です。
  7. 児童手当法第17条の次の条は児童手当法第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000073
  • 本サイト収録児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000073/17

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