児童手当法 第18条(児童手当に要する費用の負担)
- 被用者(子ども・子育て支援法第六十九条第一項各号に掲げる者が保険料を負担し、又は納付する義務を負う被保険者であつて公務員でない者をいう。以下同じ。)に対する三歳未満児童手当(児童手当のうち、第六条第二項第五号に規定する三歳未満支給対象児童若しくは同項第九号に規定する三歳未満施設入所等児童の人数又は同条第三項に規定する三歳未満児童算定額により算定した額に係る部分をいう。以下この章において同じ。)の支給に要する費用は、その全額につき次条第一項の規定による国からの交付金をもつて充てる。
- 2.被用者等でない者(被用者又は公務員(施設等受給資格者である公務員を除く。)でない者をいう。以下同じ。)に対する三歳未満児童手当の支給に要する費用は、その十五分の十三に相当する額につき次条第二項の規定による国からの交付金を、十五分の一に相当する額につき第十九条の二第一項の規定による都道府県からの交付金をもつて充てるものとし、当該費用の十五分の一に相当する額を市町村が負担する。
- 3.被用者及び被用者等でない者に対する三歳以上児童手当(児童手当のうち、三歳未満児童手当を除いたものをいう。以下この章において同じ。)の支給に要する費用は、その九分の七に相当する額につき次条第三項の規定による国からの交付金を、九分の一に相当する額につき第十九条の二第二項の規定による都道府県からの交付金をもつて充てるものとし、当該費用の九分の一に相当する額につき市町村が負担する。
- 4.次に掲げる児童手当の支給に要する費用は、それぞれ当該各号に定める者が負担する。
- 一各省各庁の長又はその委任を受けた者が前条第一項の規定によつて読み替えられる第七条の認定(以下この項において単に「認定」という。)をした国家公務員に対する児童手当の支給に要する費用(当該国家公務員が施設等受給資格者である場合にあつては、施設入所等児童に係る児童手当の額に係る部分を除く。)1国2
- 二都道府県知事又はその委任を受けた者が認定をした地方公務員に対する児童手当の支給に要する費用(当該地方公務員が施設等受給資格者である場合にあつては、施設入所等児童に係る児童手当の額に係る部分を除く。)1当該都道府県2
- 三市町村長又はその委任を受けた者が認定をした地方公務員に対する児童手当の支給に要する費用(当該地方公務員が施設等受給資格者である場合にあつては、施設入所等児童に係る児童手当の額に係る部分を除く。)1当該市町村2
- 5.国庫は、毎年度、予算の範囲内で、児童手当に関する事務の執行に要する費用(市町村長が第八条第一項の規定により支給する児童手当の事務の処理に必要な費用を除く。)を負担する。
- 6.第一項から第三項までの規定による費用の負担については、第七条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月からその年又は翌年の七月までの間(第二十六条第一項又は第二項の規定による届出をした者にあつては、その年の八月から翌年の七月までの間)は、当該認定の請求をした際(第二十六条第一項又は第二項の規定による届出をした者にあつては、六月一日)における被用者又は被用者等でない者の区分による。
この条文の基本情報
児童手当に要する費用の負担とは何ですか?
定義児童手当に要する費用の負担とは、児童手当法第18条に定められた規定で、「被用者(子ども・子育て支援法第六十九条第一項各号に掲げる者が保険料を負担し、又は納付する義務を負う被保険者であつて公務員でない者をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童手当法第18条(児童手当に要する費用の負担)は、日本の児童手当法に含まれる条文です。
- 児童手当法第18条の条文原文は「被用者(子ども・子育て支援法第六十九条第一項各号に掲げる者が保険料を負担し、又は納付する義務を負う被保険者であつて公務員でない者をいう。」で始まります。
- 児童手当法第18条は第三章 費用に置かれています。
- 児童手当法の公布日は昭和46年5月27日です。
- 児童手当法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 児童手当法第18条の前の条は児童手当法第17条です。
- 児童手当法第18条の次の条は児童手当法第19条です。
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- 正式書式
児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000073 - 本サイト収録
児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000073/18