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児童手当法 第19条(国から市町村に対する交付)

  1. 政府は、政令で定めるところにより、市町村に対し、市町村長が第八条第一項の規定により支給する児童手当の支給に要する費用のうち被用者の三歳未満児童手当に係る部分に充当させるため、当該費用の全額に相当する額を交付する。この場合において、政府が交付する交付金のうち、その五分の二に相当する額は子ども・子育て支援法第六十九条第一項に規定する拠出金を、その五分の三に相当する額は同法第七十一条の三第一項に規定する子ども・子育て支援納付金(以下この条において「子ども・子育て支援納付金」という。)を原資とする。
  2. 2.政府は、政令で定めるところにより、市町村に対し、市町村長が第八条第一項の規定により支給する児童手当の支給に要する費用のうち被用者等でない者の三歳未満児童手当に係る部分に充当させるため、その十五分の十三に相当する額を交付する。この場合において、政府が交付する交付金のうち、当該費用の十五分の四に相当する額は国庫が負担し、当該費用の五分の三に相当する額は子ども・子育て支援納付金を原資とする。
  3. 3.政府は、政令で定めるところにより、市町村に対し、市町村長が第八条第一項の規定により支給する児童手当の支給に要する費用のうち被用者及び被用者等でない者の三歳以上児童手当に係る部分に充当させるため、その九分の七に相当する額を交付する。この場合において、政府が交付する交付金のうち、当該費用の九分の四に相当する額は国庫が負担し、当該費用の三分の一に相当する額は子ども・子育て支援納付金を原資とする。

この条文の基本情報

国から市町村に対する交付とは何ですか?

定義国から市町村に対する交付とは、児童手当法第19条に定められた規定で、「政府は、政令で定めるところにより、市町村に対し、市町村長が第八条第一項の規定により支給する児童手当の支給に要する費用のうち被用者の三歳未満児童手当に係る部分に充…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童手当法第19条(国から市町村に対する交付)は、日本の児童手当法に含まれる条文です。
  2. 児童手当法第19条の条文原文は「政府は、政令で定めるところにより、市町村に対し、市町村長が第八条第一項の規定により支給する児童手当の支給に要する費用のうち被用者の三歳未満児童手当に係る部分に充…」で始まります。
  3. 児童手当法第19条は第三章 費用に置かれています。
  4. 児童手当法の公布日は昭和46年5月27日です。
  5. 児童手当法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 児童手当法第19条の前の条は児童手当法第18条です。
  7. 児童手当法第19条の次の条は児童手当法第19条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000073
  • 本サイト収録児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000073/19

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