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勤労者財産形成促進法 第2条(定義)

  1. この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
  2. 一勤労者1職業の種類を問わず、事業主に雇用される者をいう。2
  3. 二賃金1賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、勤労の対償として事業主が勤労者に支払うすべてのものをいう。2
  4. 三持家1自ら居住するため所有する住宅をいう。2
  5. 四財産形成1預貯金の預入、金銭の信託、有価証券の購入その他の貯蓄をすること及び持家の取得又は改良をすることをいう。2

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、勤労者財産形成促進法第2条に定められた規定で、「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 勤労者財産形成促進法第2条(定義)は、日本の勤労者財産形成促進法に含まれる条文です。
  2. 勤労者財産形成促進法第2条の条文原文は「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」で始まります。
  3. 勤労者財産形成促進法第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 勤労者財産形成促進法の公布日は昭和46年6月1日です。
  5. 勤労者財産形成促進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 勤労者財産形成促進法第2条の前の条は勤労者財産形成促進法第1条です。
  7. 勤労者財産形成促進法第2条の次の条は勤労者財産形成促進法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000092
  • 本サイト収録勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000092/2

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