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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 第12条の2(受験手数料)

  1. 国家試験を受けようとする者は、国(指定試験機関が試験事務の全部を行う場合にあつては、指定試験機関)に、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。
  2. 2.前項の規定により指定試験機関に納められた受験手数料は、指定試験機関の収入とする。

この条文の基本情報

受験手数料とは何ですか?

定義受験手数料とは、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第12条の2に定められた規定で、「国家試験を受けようとする者は、国(指定試験機関が試験事務の全部を行う場合にあつては、指定試験機関)に、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第12条の2(受験手数料)は、日本の特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第12条の2の条文原文は「国家試験を受けようとする者は、国(指定試験機関が試験事務の全部を行う場合にあつては、指定試験機関)に、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければな…」で始まります。
  3. 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律の公布日は昭和46年6月10日です。
  4. 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第12条の2の前の条は特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第12条です。
  6. 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第12条の2の次の条は特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号)第12条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000107
  • 本サイト収録特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号)第12条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000107/12_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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