特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 第13条(経過措置)
この法律の規定に基づき、政令を制定し、又は改廃する場合においては、その政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
この条文の基本情報
経過措置とは何ですか?
定義経過措置とは、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第13条に定められた規定で、「この法律の規定に基づき、政令を制定し、又は改廃する場合においては、その政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第13条(経過措置)は、日本の特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に含まれる条文です。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第13条の条文原文は「この法律の規定に基づき、政令を制定し、又は改廃する場合においては、その政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則…」で始まります。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律の公布日は昭和46年6月10日です。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第13条の前の条は特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第12条の2です。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第13条の次の条は特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第14条です。
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- 正式書式
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000107 - 本サイト収録
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000107/13
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。