受講中の講座ブックマーク無料で登録

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 第16条

  1. 次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
  2. 一第三条第一項、第四条第一項、第五条第一項又は第六条第一項の規定に違反した者
  3. 二第十条の規定による命令に違反した者

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第16条は、日本の特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第16条の条文原文は「次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律の公布日は昭和46年6月10日です。
  4. 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第16条の前の条は特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第15条の3です。
  6. 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第16条の次の条は特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第16条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000107
  • 本サイト収録特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000107/16

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›