特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 第16条
- 次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
- 一第三条第一項、第四条第一項、第五条第一項又は第六条第一項の規定に違反した者
- 二第十条の規定による命令に違反した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第16条は、日本の特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に含まれる条文です。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第16条の条文原文は「次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律の公布日は昭和46年6月10日です。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第16条の前の条は特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第15条の3です。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第16条の次の条は特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第16条の2です。
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- 正式書式
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000107 - 本サイト収録
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000107/16
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。