特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 第16条の2
- 次の各号の一に該当するときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
- 一第八条の六の許可を受けないで試験事務の全部を廃止したとき。
- 二第八条の十四第一項の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は同条第二項の規定に違反して帳簿を保存しなかつたとき。
- 三第十一条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第16条の2は、日本の特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に含まれる条文です。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第16条の2の条文原文は「次の各号の一に該当するときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律の公布日は昭和46年6月10日です。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第16条の2の前の条は特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第16条です。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第16条の2の次の条は特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第17条です。
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- 正式書式
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号)第16条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000107 - 本サイト収録
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号)第16条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000107/16_2
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