特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 第18条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、第十六条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の刑を科する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第18条は、日本の特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に含まれる条文です。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第18条の条文原文は「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、第十六条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又…」で始まります。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律の公布日は昭和46年6月10日です。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第18条の前の条は特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第17条です。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第18条の次の条は特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第19条です。
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- 正式書式
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000107 - 本サイト収録
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000107/18
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