特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 第19条
第六条の二第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第19条は、日本の特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に含まれる条文です。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第19条の条文原文は「第六条の二第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律の公布日は昭和46年6月10日です。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第19条の前の条は特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第18条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000107 - 本サイト収録
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000107/19
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。