特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 第5条(公害防止主任管理者の選任)
- 特定事業者は、当該特定工場が政令で定める要件に該当するものであるときは、主務省令で定めるところにより、前条第一項第一号及び第二号に規定する技術的事項について、公害防止統括者を補佐し、公害防止管理者を指揮する者(以下「公害防止主任管理者」という。)を選任しなければならない。
- 2.公害防止主任管理者は、第七条第一項第二号の資格を有する者をもつて充てなければならない。
- 3.第三条第三項の規定は、公害防止主任管理者について準用する。
この条文の基本情報
公害防止主任管理者の選任とは何ですか?
定義公害防止主任管理者の選任とは、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第5条に定められた規定で、「特定事業者は、当該特定工場が政令で定める要件に該当するものであるときは、主務省令で定めるところにより、前条第一項第一号及び第二号に規定する技術的事項について、公…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第5条(公害防止主任管理者の選任)は、日本の特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に含まれる条文です。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第5条の条文原文は「特定事業者は、当該特定工場が政令で定める要件に該当するものであるときは、主務省令で定めるところにより、前条第一項第一号及び第二号に規定する技術的事項について、公…」で始まります。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律の公布日は昭和46年6月10日です。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第5条の前の条は特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第4条です。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第5条の次の条は特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第6条です。
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- 正式書式
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000107 - 本サイト収録
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000107/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。