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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 第6条(代理者の選任)

  1. 特定事業者は、主務省令で定めるところにより、公害防止統括者、公害防止管理者又は公害防止主任管理者が旅行、疾病その他の事故によつてその職務を行なうことができない場合にその職務を行なう者(以下「代理者」という。)を選任しなければならない。
  2. 2.第三条第三項及び第四条第二項の規定は公害防止管理者の代理者について準用し、第三条第三項及び前条第二項の規定は公害防止主任管理者の代理者について準用する。

この条文の基本情報

代理者の選任とは何ですか?

定義代理者の選任とは、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第6条に定められた規定で、「特定事業者は、主務省令で定めるところにより、公害防止統括者、公害防止管理者又は公害防止主任管理者が旅行、疾病その他の事故によつてその職務を行なうことができない場…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第6条(代理者の選任)は、日本の特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第6条の条文原文は「特定事業者は、主務省令で定めるところにより、公害防止統括者、公害防止管理者又は公害防止主任管理者が旅行、疾病その他の事故によつてその職務を行なうことができない場…」で始まります。
  3. 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律の公布日は昭和46年6月10日です。
  4. 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第6条の前の条は特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第5条です。
  6. 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第6条の次の条は特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第6条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000107
  • 本サイト収録特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000107/6

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