特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 第7条(公害防止管理者等の資格)
- 公害防止管理者及び公害防止主任管理者並びにこれらの代理者の資格は、次に掲げるとおりとする。
- 一公害防止管理者及びその代理者1政令で定める区分ごとに行なう公害防止管理者試験に合格した者その他当該区分ごとに政令で定める資格を有する者2
- 二公害防止主任管理者及びその代理者1公害防止主任管理者試験に合格した者その他政令で定める資格を有する者2
- 2.第十条の規定による命令により解任され、その解任の日から二年を経過しない者は、公害防止統括者、公害防止管理者及び公害防止主任管理者並びにこれらの代理者になることができない。
この条文の基本情報
公害防止管理者等の資格とは何ですか?
定義公害防止管理者等の資格とは、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第7条に定められた規定で、「公害防止管理者及び公害防止主任管理者並びにこれらの代理者の資格は、次に掲げるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第7条(公害防止管理者等の資格)は、日本の特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に含まれる条文です。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第7条の条文原文は「公害防止管理者及び公害防止主任管理者並びにこれらの代理者の資格は、次に掲げるとおりとする。」で始まります。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律の公布日は昭和46年6月10日です。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第7条の前の条は特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第6条の2です。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第7条の次の条は特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第8条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000107 - 本サイト収録
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000107/7
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。