特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 第8条(国家試験)
- 公害防止管理者試験及び公害防止主任管理者試験(以下「国家試験」という。)は、大気の汚染、水質の汚濁、騒音又は振動の防止に関して必要な知識及び技能について行なう。
- 2.国家試験は、毎年少なくとも一回、経済産業大臣及び環境大臣が行なう。
- 3.国家試験の試験科目、受験手続その他国家試験の実施細目は、主務省令で定める。
この条文の基本情報
国家試験とは何ですか?
定義国家試験とは、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第8条に定められた規定で、「公害防止管理者試験及び公害防止主任管理者試験(以下「国家試験」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第8条(国家試験)は、日本の特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に含まれる条文です。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第8条の条文原文は「公害防止管理者試験及び公害防止主任管理者試験(以下「国家試験」という。」で始まります。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律の公布日は昭和46年6月10日です。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第8条の前の条は特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第7条です。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第8条の次の条は特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第8条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000107 - 本サイト収録
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000107/8
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。