特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 第8条の2(指定試験機関の指定等)
- 経済産業大臣及び環境大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、国家試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
- 2.前項の指定は、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
- 3.経済産業大臣及び環境大臣は、第一項の規定により指定試験機関に試験事務の全部又は一部を行わせることとしたときは、当該試験事務の全部又は一部を行わないものとする。
この条文の基本情報
指定試験機関の指定等とは何ですか?
定義指定試験機関の指定等とは、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第8条の2に定められた規定で、「経済産業大臣及び環境大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第8条の2(指定試験機関の指定等)は、日本の特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に含まれる条文です。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第8条の2の条文原文は「経済産業大臣及び環境大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。」で始まります。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律の公布日は昭和46年6月10日です。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第8条の2の前の条は特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第8条です。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第8条の2の次の条は特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第8条の3です。
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- 正式書式
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号)第8条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000107 - 本サイト収録
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号)第8条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000107/8_2
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