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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 第8条の3(欠格条項)

  1. 次の各号の一に該当する者は、前条第一項の指定を受けることができない。
  2. 一第八条の十三第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
  3. 二その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者

この条文の基本情報

欠格条項とは何ですか?

定義欠格条項とは、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第8条の3に定められた規定で、「次の各号の一に該当する者は、前条第一項の指定を受けることができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第8条の3(欠格条項)は、日本の特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第8条の3の条文原文は「次の各号の一に該当する者は、前条第一項の指定を受けることができない。」で始まります。
  3. 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律の公布日は昭和46年6月10日です。
  4. 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第8条の3の前の条は特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第8条の2です。
  6. 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第8条の3の次の条は特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第8条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号)第8条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000107
  • 本サイト収録特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号)第8条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000107/8_3

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