特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 第8条の4(指定の基準)
- 経済産業大臣及び環境大臣は、他に第八条の二第一項の指定を受けた者がなく、かつ、同項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
- 一職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適確な実施のために適切なものであること。
- 二前号の試験事務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
- 三一般社団法人又は一般財団法人であること。
- 四試験事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないものであること。
この条文の基本情報
指定の基準とは何ですか?
定義指定の基準とは、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第8条の4に定められた規定で、「経済産業大臣及び環境大臣は、他に第八条の二第一項の指定を受けた者がなく、かつ、同項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第8条の4(指定の基準)は、日本の特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に含まれる条文です。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第8条の4の条文原文は「経済産業大臣及び環境大臣は、他に第八条の二第一項の指定を受けた者がなく、かつ、同項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはな…」で始まります。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律の公布日は昭和46年6月10日です。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第8条の4の前の条は特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第8条の3です。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第8条の4の次の条は特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第8条の5です。
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- 正式書式
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号)第8条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000107 - 本サイト収録
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号)第8条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000107/8_4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。