特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 第8条の5(試験事務規程)
- 指定試験機関は、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)を定め、経済産業大臣及び環境大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.試験事務規程で定めるべき事項は、経済産業省令、環境省令で定める。
- 3.経済産業大臣及び環境大臣は、第一項の認可をした試験事務規程が試験事務の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務規程を変更すべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
試験事務規程とは何ですか?
定義試験事務規程とは、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第8条の5に定められた規定で、「指定試験機関は、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第8条の5(試験事務規程)は、日本の特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に含まれる条文です。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第8条の5の条文原文は「指定試験機関は、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。」で始まります。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律の公布日は昭和46年6月10日です。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第8条の5の前の条は特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第8条の4です。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第8条の5の次の条は特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第8条の6です。
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- 正式書式
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号)第8条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000107 - 本サイト収録
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号)第8条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000107/8_5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。