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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 第8条の10(試験員)

  1. 指定試験機関は、試験事務を行うときは、公害防止管理者又は公害防止主任管理者として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、試験員に行わせなければならない。
  2. 2.指定試験機関は、試験員を選任しようとするときは、経済産業省令、環境省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
  3. 3.指定試験機関は、試験員を選任したときは、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、経済産業大臣及び環境大臣にその旨を届け出なければならない。試験員に変更があつたときも、同様とする。
  4. 4.前条の規定は、試験員に準用する。

この条文の基本情報

試験員とは何ですか?

定義試験員とは、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第8条の10に定められた規定で、「指定試験機関は、試験事務を行うときは、公害防止管理者又は公害防止主任管理者として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、試験員に行わせな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第8条の10(試験員)は、日本の特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第8条の10の条文原文は「指定試験機関は、試験事務を行うときは、公害防止管理者又は公害防止主任管理者として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、試験員に行わせな…」で始まります。
  3. 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律の公布日は昭和46年6月10日です。
  4. 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第8条の10の前の条は特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第8条の9です。
  6. 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第8条の10の次の条は特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第8条の11です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号)第8条の10
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000107
  • 本サイト収録特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号)第8条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000107/8_10

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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