特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 第8条の9(役員の解任命令)
経済産業大臣及び環境大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく処分を含む。)若しくは試験事務規程に違反したとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
役員の解任命令とは何ですか?
定義役員の解任命令とは、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第8条の9に定められた規定で、「経済産業大臣及び環境大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく処分を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第8条の9(役員の解任命令)は、日本の特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に含まれる条文です。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第8条の9の条文原文は「経済産業大臣及び環境大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく処分を含む。」で始まります。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律の公布日は昭和46年6月10日です。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第8条の9の前の条は特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第8条の8です。
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第8条の9の次の条は特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第8条の10です。
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- 正式書式
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号)第8条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000107 - 本サイト収録
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号)第8条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000107/8_9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。