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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 第8条の8(役員の選任及び解任)

指定試験機関の役員の選任及び解任は、経済産業大臣及び環境大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

この条文の基本情報

役員の選任及び解任とは何ですか?

定義役員の選任及び解任とは、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第8条の8に定められた規定で、「指定試験機関の役員の選任及び解任は、経済産業大臣及び環境大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第8条の8(役員の選任及び解任)は、日本の特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第8条の8の条文原文は「指定試験機関の役員の選任及び解任は、経済産業大臣及び環境大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」で始まります。
  3. 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律の公布日は昭和46年6月10日です。
  4. 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第8条の8の前の条は特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第8条の7です。
  6. 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第8条の8の次の条は特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第8条の9です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号)第8条の8
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000107
  • 本サイト収録特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号)第8条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000107/8_8

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