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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 第8条の12(適合命令等)

  1. 経済産業大臣及び環境大臣は、指定試験機関が第八条の四各号(第三号を除く。以下この項において同じ。)の一に適合しなくなつたと認めるときは、指定試験機関に対し、当該各号に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
  2. 2.経済産業大臣及び環境大臣は、前項に定めるもののほか、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

この条文の基本情報

適合命令等とは何ですか?

定義適合命令等とは、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第8条の12に定められた規定で、「経済産業大臣及び環境大臣は、指定試験機関が第八条の四各号(第三号を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第8条の12(適合命令等)は、日本の特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第8条の12の条文原文は「経済産業大臣及び環境大臣は、指定試験機関が第八条の四各号(第三号を除く。」で始まります。
  3. 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律の公布日は昭和46年6月10日です。
  4. 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第8条の12の前の条は特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第8条の11です。
  6. 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第8条の12の次の条は特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第8条の13です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号)第8条の12
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000107
  • 本サイト収録特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号)第8条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000107/8_12

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